所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、案外悩んでしまう「所得税確定申告書の続柄」について解説していきます。ちなみに、「続柄」は「ぞくがら」ではなく「つづきがら」です。(笑)
確定申告書の「A」または「B」の第1表には、世帯主の氏名を書く欄があります。続柄の欄は、「世帯主との続柄」になっています。
したがって、申告者本人が世帯主の場合には、「本人」と書きます。また、奥様が申告者の場合には、世帯主との続柄は、「妻」となります。
一方、年末調整の際に記入する「扶養控除申告書(マル扶)」は、「あなたとの続柄」になっています。この場合、世帯主が、申告者からみてどのような関係かを明示しますのでご注意ください。
以上、些細なことですが、ワンポイントアドバイスになります。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm