FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

個人事業税の経費計上について

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

個人確定申告の業務に追われ、残業と休日出勤でバテバテ気味のFPおじさんですが、頑張ってブログを更新します。今回は、「個人事業税」について解説していきます。(笑) 

 

個人事業主が納める個人事業税の税率は、3~5%で業種によって税率が異なります。個人事業税は、都道府県民税のため、個人確定申告が終わると都道府県税事務所から通知書が届きます。

 

個人事業税は、事業所得の計算上、必要経費として計上することができます。個人事業税は、事業を行うにあたり公共サービスを受けたことに対して支払う税金のため経費性があります。

 

確定申告書に添付する決算書では、租税公課として経費に算入してください。固定資産税や印紙税と合わせて集計して記入していただいて大丈夫です。お忘れなく。

 

ちなみに、個人事業税には、事業主控除として一律290万円の控除が認められています。したがって、年間売上が290万円以下なら個人事業税は0(ゼロ)円になります。

 

出典:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/kojinjigyo.htm

 

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