FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

認定住宅新築等特別税額控除について

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「認定住宅の新築または取得」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。来年(令和3年)の年末までの特別控除特例です。(笑)

 

個人が下記の住宅を新築または取得した場合に、認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額、原則としてその年分の所得税額から税額控除されます。

  • 認定長期優良住宅 ⇒ 長期優良住宅等の普及の促進に関する法律
  • 認定低炭素住宅  ⇒ 都市の低炭素化の促進に関する法律

 

〈適用要件〉

  1. 個人が上記、認定住宅の新築または取得(新品)
  2. 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住
  3. 合計所得金額が3,000万円以下
  4. 認定住宅の床面積(登記簿)が50㎡以上※共有でも全体で判定
  5. その他要件あり

 

 〈控除期間〉

  • 原則:控除期間は居住年のみ
  • 例外:居住年の翌年所得税額から控除未済税額を控除(一定の要件あり)

 

〈控除額計算〉

認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額

(注)標準的なかかり増し費用の限度額(認定住宅限度額)650万円

 

〈標準的なかかり増し費用〉

認定住宅の構造の区分にかかわらず、1㎡あたり43,800円に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額

 

〈適用手続〉

  • 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
  • 家屋の登記事項証明書
  • 工事請負契約書の写し、売買契約書の写し
  • 認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書

 

以上、特別控除を受けるための書類が多くて大変です。税理士事務所へ依頼しても良いかと思います。(笑)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm

 

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