所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「認定住宅の新築または取得」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。来年(令和3年)の年末までの特別控除特例です。(笑)
個人が下記の住宅を新築または取得した場合に、認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額が、原則としてその年分の所得税額から税額控除されます。
- 認定長期優良住宅 ⇒ 長期優良住宅等の普及の促進に関する法律
- 認定低炭素住宅 ⇒ 都市の低炭素化の促進に関する法律
〈適用要件〉
- 個人が上記、認定住宅の新築または取得(新品)
- 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住
- 合計所得金額が3,000万円以下
- 認定住宅の床面積(登記簿)が50㎡以上※共有でも全体で判定
- その他要件あり
〈控除期間〉
- 原則:控除期間は居住年のみ
- 例外:居住年の翌年の所得税額から控除未済税額を控除(一定の要件あり)
〈控除額計算〉
認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額
(注)標準的なかかり増し費用の限度額(認定住宅限度額)650万円
〈標準的なかかり増し費用〉
認定住宅の構造の区分にかかわらず、1㎡あたり43,800円に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額
〈適用手続〉
- 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
- 家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書の写し、売買契約書の写し
- 認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書
以上、特別控除を受けるための書類が多くて大変です。税理士事務所へ依頼しても良いかと思います。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm