FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

住宅特定改修特別税額控除について①

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「バリアフリー改修工事」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。来年(令和3年)の年末までの特別控除特例です。住宅ローン等の利用がなくても適用できます。(笑)

 

個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行った場合において、その家屋を自己の居住の用に供したときは、バリアフリー改修工事の標準的な費用(最高200万円)の10%に相当する金額、その年分の所得税額から税額控除されます。

  

〈適用要件〉

  1. 個人が上記、バリアフリー改修工事をして居住
  2. バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住
  3. 合計所得金額が3,000万円以下
  4. 工事をした後の住宅の床面積(登記簿)が50㎡以上※共有でも全体で判定
  5. 下記のいずれかに該当する特定個人
  6. 一定の要件に該当するバリアフリー改修工事
  7. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円超
  8. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上
  9. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用
  10. その他要件あり

 

〈特定個人〉

  1. 50歳以上の者
  2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
  3. 所得税法上の障害者である者
  4. 高齢者等(65歳以上の者又は上記1.若しくは2.に該当する者)である親族と同居を常況としている者
    (注)50歳以上、65歳以上及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況で判定

 

以上、次回は、バリアフリー工事の内容を具体的に解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm

 

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