FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

住宅特定改修特別税額控除について②

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「バリアフリー改修工事」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。今回は、バリアフリー工事の内容を具体的にみていきます。実務上は、建築士の先生に工事証明書を発行していただきます。(笑)

 

バリアフリー改修工事〉

  1. 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室を改良する工事であって、一定のもの
  4. 便所を改良する工事であって、一定のもの
  5. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
  7. 出入口の戸を改良する工事であって、一定のもの
  8. 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

以上、次回は、税額控除額の計算と手続きについて具体的に解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm

 

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