所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「証券税制」を解説していきます。まずは、基本的な内容から確認していきましょう。金融所得に対する課税方式には、下記4つの方法があり、納税者が選択することができます。
〈課税方式の選択〉
- 総合課税 ⇒ 他の所得と合算して金融所得を確定申告
- 申告分離課税 ⇒ 他の所得と分離して金融所得を確定申告
- 源泉分離課税 ⇒ 確定申告できず源泉徴収により納税を完結
- 申告不要 ⇒ 確定申告を選択せず源泉徴収により納税を完結
(総合課税制度)
所得税法では、所得の性質に応じ10種類の所得に区分して各種所得の金額を算定し、退職所得および山林所得を除いた8種類の所得を合計した総所得金額について、超過累進税率を適用して課税する総合課税を原則としています。
(分離制度)
租税特別措置法では、租税政策的な観点から、一定の所得について分離課税を例外的に認めています。他の所得と合算せず、分離して税額を計算することになります。なお、分離課税には、申告分離課税(申告できる)と源泉分離課税(申告できない)の2種類があります。
(申告不要制度)
上記、総合課税または申告分離課税を選択できる所得について、確定申告を選択せず源泉分離課税で納税を完結できる制度になります。個人投資家の皆さんは、確定申告が面倒なので、申告不要を選択される方が多いようです。
以上、上記は、証券税制の要になりますので、しっかりと覚えておいてくださいね。FPおじさんも最初は全く理解できず大変でした。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm