所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「証券税制」を解説していきます。今回は、前回解説した「上場株式等」と「一般株式等」の関係についてみていきます。何故、その区分が明確化されたのかを理解してください。
これから詳細な解説を行うにあたり、便宜的に下記のとおり、チーム分けを行いたいと思います。FPおじさんオリジナルなのでご了承くださいね。
- 「上場株式等」グループ ⇒ 一軍(チーム)
- 「一般株式等」グループ ⇒ 二軍(チーム)
〈一軍:上場株式等〉
上場株式が代表選手ですが、上場株式は取引相場(市場)がありますので、その取引に客観性が担保されています。
〈二軍:一般株式等〉
非上場株式が代表選手ですが、非上場株式は取引相場(市場)がなく、その取引に恣意性、任意性が含まれているとされています。
上記より、平成28年分以後の所得税については、それぞれを別チームに区分して、その保有や譲渡による所得の計算を行うことで、恣意性や任意性を排除し公平な課税を行うことを目的にしています。
一例としては、平成28年分以後、上場株式等(一軍)の譲渡等と一般株式等の譲渡等(二軍)は、チームが異なるため相互に損益通算することはできません。
以上、今回は、概念的(フレームワーク) なお話になりましたが、結構重要な論点ですので、内容をしっかりと理解しておいてくださいね。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm