所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「証券税制」を解説していきます。今回は、「上場株式等(一軍)」について、詳しく解説していきます。今回から、次第に内容が複雑になりますが、頑張ってみていきましょう!
《上場株式等(一軍)》
金融商品取引所に上場されている株式等、公募で募集が行われる投資信託の受益権、特定公社債(国債、地方債、上場会社が発行する公社債等)が該当します。
〈上場株式等(一軍)に係る所得区分〉 (注)代表例
(利子所得)
(配当所得)
- 上場株式の配当
- 公募証券投資信託の収益分配金
(譲渡所得等)
〈上場株式等(一軍)に係る課税方式〉(注)一部例外あり
(利子所得)
- 申告分離課税
- 申告不要
(配当所得)
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告不要
(譲渡所得等)
なお、上記、課税方式のうち、「申告分離課税」を選択すると、各所得の損益を通算(損益通算といいます。)することができます。
以上、全てを完全網羅することはできませんので、実務で申告される場合には、必ず最寄りの税務署、または、税理士事務所へご相談くださいね。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm