所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「証券税制」を解説していきます。今回は、「一般株式等(二軍)」について、詳しく解説していきます。会社オーナー等でなければ、保有や譲渡等をすることは通常ないかと思います。(笑)
《一般株式等(二軍)》
上場株式等(一軍)に該当しないものが該当します。非上場株式、私募で募集が行われる投資信託の受益権、一般公社債(特定以外)が該当します。
〈一般株式等(二軍)に係る所得区分〉 (注)代表例
(利子所得)
(配当所得)
- 非上場株式の配当
- 私募証券投資信託の収益分配金
(譲渡所得等)
〈上場株式等(一軍)に係る課税方式〉(注)一部例外あり
(利子所得)
(配当所得)
- 総合課税
- 源泉分離課税
(譲渡所得等)
なお、上場株式等(一軍)とは異なり、一般株式(二軍)の場合、利子所得および配当所得が「申告分離課税」を選択できないため、各所得の損益を通算(損益通算といいます。)することはできません。
以上、全てを完全網羅することはできませんので、実務で申告される場合には、必ず最寄りの税務署、または、税理士事務所へご相談くださいね。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm