FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

証券税制をFPが分かり易く解説‼⑦

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「証券税制」を解説していきます。今回は、「一般株式等(二軍)」について、詳しく解説していきます。会社オーナー等でなければ、保有や譲渡等をすることは通常ないかと思います。(笑)

 

《一般株式等(二軍)》

上場株式等(一軍)に該当しないものが該当します。非上場株式、私募で募集が行われる投資信託の受益権、一般公社債(特定以外)が該当します。

 

〈一般株式等(二軍)に係る所得区分〉 (注)代表例

(利子所得)

(配当所得)

  • 非上場株式の配当
  • 私募証券投資信託の収益分配金

(譲渡所得等)

  • 一般公社債の譲渡損益
  • 私募証券投資信託の譲渡損益
  • 非上場株式の譲渡損益

 

〈上場株式等(一軍)に係る課税方式〉(注)一部例外あり

(利子所得)

(配当所得)

(譲渡所得等)

 

なお、上場株式等(一軍)とは異なり、一般株式(二軍)の場合、利子所得および配当所得が「申告分離課税」を選択できないため、各所得の損益を通算(損益通算といいます。)することはできません。

 

以上、全てを完全網羅することはできませんので、実務で申告される場合には、必ず最寄りの税務署、または、税理士事務所へご相談くださいね。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto312.htm

 

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