FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

マイホームを売ったときの特例②

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、今回も「マイホームを売ったときの特例」について解説していきます。譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)の書き方が難しいと思いますので、最寄りの税務署へご相談ください。税理士事務所でも大歓迎です。(笑)

 

〈制度概要〉

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円の特別控除の特例」といいます。ということで、マイホームを売ったときは、通常、所得税・住民税は課税されません。

 

〈適用除外〉

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません

  • この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  • 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  • 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

〈適用手続〉

この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、確定申告書に、次の書類を添えて提出してください。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

 

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを併せて提出してください。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

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