FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

海外に転勤した人の源泉徴収

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

新型コロナウィルスの影響で個人確定申告の期限が、4/16(木)まで延長されました。FPおじさんも連日、申告業務と格闘しております。今回は、タイに海外転勤された顧問先様がおられましたので「海外に転勤した人の源泉徴収」について解説します。

 

扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に転勤することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。

 

なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。一方、扶養控除や配偶者(特別)控除(年末調整に際して「配偶者控除等申告」の提出が必要)などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。

 

なお、控除対象となるかどうかは、下記により判定します。

  • 生計を一及び親族関係にあったかどうか ⇒ 出国の時の現況
  • 合計所得金額 ⇒ 1月1日から12月31日までの合計所得金額(見積り)

 

以上、新型コロナウィルスの影響で渡航制限が一部かかっておりますが、海外に転勤され方は、くれぐれもご注意ください。(祈)

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

 

f:id:FP1nakagawa:20190702214545j:plain