FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

課税標準額に対する消費税額の計算の特例③

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、課税標準額に対する消費税額の計算の特例」を解説していきます。今回の経過措置2.は、FPおじさんが担当しているコンビニの消費税計算で適用します。

 

〈経過措置:対象者〉

  1. 総額表示義務の対象とならない取引事業者間取引等)経過措置1.
  2. 総額表示義務の対象となる取引」経過措置2.
  3. 総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合」経過措置2.
  4. 総額表示義務の対象となる取引で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合」経過措置3.

 

〈経過措置2.〉

 課税資産の譲渡等(総額表示義務の規定の適用を受けない事業者間取引等も含まれます。)について、「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合で、決済上受領すべき金額(例えば、複数の商品を一括して販売し、その代金を一括して受領する場合には、一括販売した商品の税込価格の合計額)に含まれる「消費税等相当額(その決済上受領すべき金額に「(100+税率)分の税率」を乗じて算出した金額)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合には、当分の間、その端数を処理した後の消費税等相当額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算することができます。

 

経過措置2.は、決済上受領すべき金額、すなわち一領収単位で行われる消費税等相当額の端数処理について認められる特例ですので、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できません

 

以上、次回は、経過措置3.について解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm

 

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