消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」を解説していきます。今回の経過措置3.で解説は最後です。対象となる事業者の方は少ないかと思います。
〈経過措置:対象者〉
- 「総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)」経過措置1.
- 「総額表示義務の対象となる取引」経過措置2.
- 「総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合」経過措置2.
- 「総額表示義務の対象となる取引で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合」経過措置3.
〈経過措置3.〉
総額表示義務の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(対消費者取引)については、総額表示を行っている場合で、「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合には、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について、当分の間旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
消費税転嫁対策特別措置法第10条第1項《総額表示義務に関する消費税法の特例》の規定の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして経過措置が適用されます。
以上、新型コロナウィルス感染拡大に伴う経済のリセッションが確実視される中、消費税の凍結、または廃止の議論が起こっています。
確かに担税力に基づいた応能負担が行われない消費税は、庶民の暮らしを圧迫します。米国には消費税がありません。平成の遺産、消費税はどこに向かうのか・・・。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm