FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)②

ビジネス実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、令和2年4月7日に閣議決定され、財務省ホームページで公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」について解説していきます。なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。ご注意ください。

 

〈主な税制上の措置〉

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
  2. 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
  3. 消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  4. 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
  5. 令和元年度確定申告期限の柔軟な取り扱い

 

(1.納税猶予の特例)

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減している現下の状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例を設ける。

 

なお、本特例は、令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用する。その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用ができることとする。

 

以上、次回も引き続き、緊急経済対策における税制上の措置を具体的に解説していきます。

 

資金繰り等に関しては、是非、税理士事務所へご相談ください。明けない夜はありません。経営者の皆さん、頑張ってください!

 

出典:財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

 

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