ビジネス実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、令和2年4月7日に閣議決定され、財務省ホームページで公表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」について解説していきます。なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。ご注意ください。
〈主な税制上の措置〉
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例
- 固定資産税及び都市計画税の軽減措置
- 消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
- 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
- 令和元年度確定申告期限の柔軟な取り扱い
(3.消費税課税事業者選択届出書等の提出に係る特例)
新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、その課税期間の申告期限までに申請書を提出して税務署長の承認を受けたときは、消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置を講ずる。
なお、上記の特例は、施行日以後に確定申告書提出期限が到来する課税期間について適用されます。
以上、次回も引き続き、緊急経済対策における税制上の措置を具体的に解説していきます。
資金繰り等に関しては、是非、税理士事務所へご相談ください。明けない夜はありません。経営者の皆さん、頑張ってください!
出典:財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html