所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、個人開業医(医院)が社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)から受け取る「診療報酬にかかる源泉所得税」について解説していきます。FPおじさんは、歯科医院の確定申告を担当しました。(笑)
支払基金から送られてくる振込通知書には、社会保険診療報酬から源泉所得税を差し引いた残額を振り込む旨の記載があります。したがって、支払基金から医院に振り込まれる診療報酬については、所得税の一部が源泉徴収(天引き)されます。
診療報酬から源泉徴収(天引き)された源泉所得税は、所得税の前払いという性格があり、確定申告において精算されるため、確定申告で計算された所得税の金額から前払いした源泉所得税を差し引いた残額を納付することになります。
なお、源泉徴収された所得税の総額(1年分)については、支払基金から年末に送られてくる源泉徴収票(支払調書)で確認できます。ちなみに、源泉徴収されるのは個人開業医(医院)だけになりますので、医療法人の医院の場合は源泉徴収されず全額が振り込まれます。
また、支払基金以外の報酬(例えば、国民健康保険団体連合会が支払う診療報酬)については、源泉徴収が行われません。これは、「支払基金が支払う診療報酬」だけが法律で限定列挙されているからです。理由は謎です。(笑)
以上、次回は、源泉徴収税額の計算方法や会計処理について解説していきます。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm