所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も個人開業医(医院)が社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)から受け取る「診療報酬にかかる源泉所得税」について解説していきます。個人開業医(医院)の確定申告は特殊で複雑なため大半が税理士事務所へ依頼されます。
〈源泉所得税額の計算方法〉
支払基金が支払う診療報酬については、下記の算式により計算された所得税が源泉徴収されます。
- (その月に支払われる診療報酬の額 - 20万円/月) × 10.2
〈会計処理(仕訳)〉
(診療報酬の請求時)
実際に診療行為を行った月に仕訳を行います。実務上、当月分の保険請求を翌月10日までに行いますが、会計上の日付は当月末で仕訳を行うのが基本ルールです。なお、診療報酬にかかる消費税は非課税取引になります。
- 診療月の月末 ⇒ (医業未収金)/(社保振込収入)
(診療報酬の振込時)
振込入金があった日付で、医業未収金から普通預金に振替を行います。なお、所得税が源泉徴収(天引き)されますので注意してください。
- 振込金額 ⇒ (預貯金)/(医業未収金)
- 源泉徴収 ⇒ (事業主貸)/(医業未収金)
以上、新型コロナウィルスの影響により医療現場で奮闘されている医師先生方へ、心より敬意を示すと共に、一日も早い鎮静化を心より祈念いたします。(祈)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm