所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、所得税確定申告書の第二表へ記入する「事業税に関する事項」ついて、解説していきます。今回は、事業所得のある方限定のテーマになります。少しマニアックな内容ですが、実務者はご注意ください。(笑)
ちなみに、FPおじさんは勤務する税理士事務所で、約50名の令和元年分個人確定申告を担当しました。全国の税理士事務所の同志諸君、申告業務お疲れ様でした。
所得税の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、所得税と事業税で取り扱いが異なる事項があり、下記の必要事項を確定申告書へ記入する必要があります。
〈第二表への記入事項〉
- 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所
- 所得税で控除対象配偶者などとした専従者
- 事業税の非課税所得
なお、個人事業税は、「事業主控除290万円」が認められていますので、所得金額が290万円(青色申告特別控除前の所得金額)までであれば、個人事業税は課税されません。
以上、次回、上記3.事業税の非課税所得について具体的に解説していきます。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm