所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も所得税確定申告書の第二表へ記入する「事業税に関する事項」ついて、解説していきます。FPおじさんは、個人歯科医院様を担当しましたので、事業税の非課税所得(社会保険診療報酬等)を記入しました。(笑)
〈事業税の非課税所得〉
事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。下記に該当する場合には、該当する番号とその所得金額を記入します。なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を記入してください。
(該当番号一覧)
- 畜産業から生じる所得
- 水産業から生じる所得
- 薪炭製造業から生じる所得
- あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生じる所得(一部例外あり。)
- 装蹄師業から生じる所得
- 林業から生じる所得
- 鉱物採掘(事)業から生じる所得
- 社会保険診療報酬等に係る所得
- 外国での事業に係る所得
- 地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生じる所得 ⇒ 大阪府ホームページ(地方税法72条の2に定める事業)
以上、税理士事務所に勤務されている方は、記入漏れが無いように注意してくださいね。(笑)
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm