相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回から相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)
さて、まず最初に解説するのは、ご質問が多い「預貯金」についてです。相続財産に預貯金がない方は、まずいないかと思います。金額の大小に関わらず知識が必須になります。
預貯金は、故人の死亡を金融機関が知った時点で口座が凍結され、遺産保全のため出金できなくなります。そのため、葬儀費用や当面の生活費などにお金が必要な場合、事前に引き出しておく必要があります。
なお、事前に引き出した「手許現金」も当然に相続財産になり相続税が課税されますし、相続人が自分の預貯金口座へお金を移した場合は、「生前贈与」になりますので、生前贈与加算により相続税が課税されます。
〈預貯金引出請求時の必要書類〉
- 故人の戸籍謄本、除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
- 戸籍謄本(法定相続人全員のもの)
- 印鑑証明書(法定相続人全員のもの)
- 故人の実印
- 故人の預貯金通帳
- 預貯金通帳の届出印
- 故人のキャッシュカード
- 見積書など(支払い目的がはっきりしている場合)
- 身分証明書(手続きする方)
出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」
http://www.next-success.jp/business_succession/