FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

人生を豊かにする相続入門⑤

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)

 

今回は、「遺産分割」について解説していきます。相続トラブルは、この遺産分割協議により発生するリスクがあります。「相続」が「争族」にならないよう、常にご家族(ファミリー)の絆を深め幸せとは何かを考えてください。

 

遺産分割協議は、相続人間で合意がとれれば成立しますが、内容を明確にして、後日トラブルになることを防がなければなりません。相続税申告や相続登記、その他遺産の名義変更する際、必要になりますので必須の知識です。

 

遺産分割協議書には特に定められた様式はありませんが、どの遺産を誰がどれだけ取得したかを明確に記載したうえで、相続人全員の署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。

 

弁護士、信託銀行、司法書士でも作成可能ですが、分割の内容により相続税の負担が大きく変わることがありますので、税理士の先生へご相談されることをお勧めします。

 

なお、遺産分割協議は相続人全員の合意により成立しますが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しをすることが可能です。

 

ただし、一旦有効に成立した遺産分割協議のやり直しは、一度相続により確定した所有権の移転とみなされ、税務上は「贈与」になり、原則として贈与税が課税されます。

 

余計な税金を支払う結果になりますので、遺産分割協議を行う際は、やり直す必要がないよう慎重に行うことが重要です。

 

出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」

http://www.next-success.jp/business_succession/

 

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