相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)
今回は、「法定相続分」について解説していきます。世間では結構誤解がありますが、必ずしも法定相続分の割合で遺産分割する必要はありません。相続人の合意があれば、その割合は自由に決められます。
法定相続分は民法で決められています。意外とご存知の方が多いかと思いますが、整理しておきましょう。そうです。相続する順位が決まっています。
〈法定相続分〉
- 第一順位 ⇒ 配偶者(1/2)+子(1/2)
- 第二順位 ⇒ 配偶者(2/3)+直系尊属(1/3)
- 第三順位 ⇒ 配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4)
なお、配偶者は相続開始時において正式な婚姻関係がなければなりません。配偶者以外の相続人は血縁関係がある親族のみとなります。
また、配偶者以外の相続人が複数人いる場合には、原則として「均等頭割り」になります。例えば、子が2人いる場合は、配偶者(1/2)、各子(1/2×1/2=1/4)になります。
ちなみに、内縁の妻の場合、子が未成年者の場合、相続人が行方不明の場合、両親が異なる場合、養子縁組の場合などの特別なケースは、相続手続きが複雑になります。事前に必ず法律家の先生へご相談ください。
出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」
http://www.next-success.jp/business_succession/