相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)
今回は、「遺言書」について解説していきます。昨今、相続人間の遺産分割協議トラブルが増加しており、FPおじさんは遺言書の作成を強くお勧めしております。書店では、遺言キット(エンディングノート)が多数販売されていますよ。
〈遺言書の種類〉
- 自筆証書遺言 ⇒ 自宅で作成(本人が手書きして押印する。)
- 公正証書遺言 ⇒ 公証人役場で作成(証人が2人必要です。)
- 秘密証書遺言 ⇒ 自宅で作成し公証人役場で証明(実務では少ないです。)
FPおじさんのお勧めは、絶対的に「公正証書遺言」です。公証人(法律のプロ)が代行作成してくれますので手数料(コスト)は必要ですが、家庭裁判所での「検認」が不要なので残されたご遺族(相続人)が苦労しません。
また、遺言書は、民法の厳格なルールに従っていなければ無効になってしまいます。折角、魂を込めて作成した遺言書が無効では、その魂は報われません。日本では、元気なうちに遺言書を書く習慣がありません。
将来に禍根を残さないため、定年退職後の65歳を目処に公正証書で遺言書を作成することをご検討ください。備えあれば患いなしです。ちなみに、遺言書は何度も書き直しが可能です。ライフプランの変化に応じて修正(メンテナンス)してください。
〈遺産分割協議でもめる実務事例〉
- 相続人間が疎遠になっている。
- 故人(被相続人)と相続人との間で仲が悪い。
- 故人(被相続人)の面倒を特定の相続人が看ていた。
- 財産の名義と実態の権利が一致していない。
- 昔の家督相続(長男が相続)を主張する長男がいる。
- 愛人がいる。
出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」
http://www.next-success.jp/business_succession/