FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

人生を豊かにする相続入門⑧

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)

 

今回は、「遺留分」について解説していきます。遺留分とは、相続人に保障されている最低限の取り分です。法定相続分は良く知られていますが、遺留分は世間一般的には殆ど知られていません。

 

民法では私有財産制の下、個人が所有する財産を生前または遺言により、自由に処分することを認めています。一方で、その自由を無制限に認めると、遺産の全部または大部分を相続人以外(例えば、愛人)に与え、結果的に遺族(相続人)の生活安定を損なうリスクがあります。

 

そのため、民法では一定範囲の相続人に一定割合の相続財産の承継を保障する「遺留分制度」を設けています。なお、遺留分割合は下記の通りです。

 

遺留分割合〉

  (注)兄弟姉妹である相続人には、遺留分はありません

 

また、被相続人(遺言者)が遺留分に反する遺言をしても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された者が相手方へ取戻請求をする権利(遺留分減殺請求権)があるというだけです。

 

遺留分減殺請求は、裁判上の手続きが不要で、相手方へ減殺請求する意思表示をすれば良いことになっています。通常は、内容証明郵便が用いられますが、相手方が応じて直ちに財産を返還されないケースも多く、家事調停、または民事訴訟による法的な手続きによらざるを得ないでしょう。

 

ちなみに、遺留分減殺請求権は、相続の開始(遺留分侵害の事実を知った日)から1年以内に行使しなければ、時効により消滅しますので注意してください。

 

出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」

http://www.next-success.jp/business_succession/

 

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