歯科経営実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第3回目になります。なお、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。
〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉
https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01
〈第1章 歯科医院経営の現状と展望〉~第2節 特徴と可能性~
医科と歯科は、基本的に何が違うのでしょうか。診療科目が異なるのは当たり前ですが、準拠法令がそもそも異なります。医科は「医師法」、歯科は「歯科医師法」です。
(医師法 第1条)
医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
(歯科医師法 第1条)
歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。
医師法と歯科医師法には類似点が多く任務の概念では区別がつきにくいため、現在でも根強い領域争いをしている部分があるそうです。ただ、医師法にあって、歯科医師法にはない条項があります。
- 死体検案書(死亡診断書の発行は可)
- 出生証明書
- 死産証明書
- 異常死体等の届出義務
- 処方せん交付としての覚せい剤投与等
さて、ここで歯科医療の特徴について整理したいと思います。皆さんは、歯科の3大疾患をご存知でしょうか。なお、2018年より新病名として、「口腔機能低下症」と「口腔機能発達不全症」を加え5大疾病と呼ばれています。
- 虫歯
- 歯周炎
- 欠損(症)
以上、新型コロナウイルスの一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)
出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)