歯科経営実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第4回目になります。なお、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。
〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉
https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01
〈第1章 歯科医院経営の現状と展望〉~第2節 特徴と可能性~
近年、歯科医院のホームページを見ると洗練されたデザインのものを見るようになりました。綺麗で白い歯は誰もが憧れますが、クオリティの高いホームページは白い歯への期待感を彷彿させるマーケティング効果があります。
第5次医療法の改正により、広告できる内容が大幅に広がっているのをご存知でしょうか。ホームページも広告規制の対象になっていますので注意が必要です。また、個人のブログやSNSも規制対象の可能性があります。
体験談を広告することや、術前・術後の写真だけを広告することはできません。「医療機関ネットパトロール」や「日本消費者協会」がチェックしていますのでご注意ください。
ところで、顧客(患者)に対する情報提供として最も重要なのが、「標榜科名」と「専門医」です。医療法の中で広告できるものが決まっています。なお、歯学博士や医学博士も広告できることになっています。
「標榜科名」
- 歯科
- 小児歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
- 小児矯正歯科
「専門医」
- 小児歯科専門医(一般社団法人 日本小児歯科学会)
- 歯周病専門医(特定非営利活動法人 日本歯周病学会)
- 口腔外科専門医(社団法人 日本口腔外科学会)
- 歯科麻酔専門医(一般社団法人 日本歯科麻酔学会)
- 歯科放射線専門医(特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会)
なお、インプラントについては、「インプラント科」としては広告できません。ただし、インプラントの料金が自費治療であることを併記すれば、「インプラント治療」と広告することができるようになっています。
以上、新型コロナウイルスの一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)
出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)