歯科経営実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第19回目になります。なお、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。
〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉
https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01
〈第4章 歯科医院の人事・労務管理〉~第1節 人事・労務管理~
小規模な歯科医院でも「働き方改革」を進めなければならない時代に入りました。当然のことですが、優秀な人材は働きやすい環境の職場へ集まります。初任給を上げて不足している歯科衛生士を集めようとする歯科医院が増えていますが焼け石に水です。
2019年4月に労働基準法の大改正が行われました。いわゆる「働き方改革」により就業規則の改定が必要になっていますが、改正のポイントは7項目あります。
- 長時間労働の是正
- 割増賃金の猶予措置廃止
- 有給休暇の年5日以上取得義務化
- 同一賃金同一労働の義務化
- 勤務間インターバル制度の義務化
- 産業医の機能強化
- 高度プロフェッショナル制度の創設
なお、歯科医院に直接関係する項目として、下記の2項目が重要であり実務ベースでの対応が求められると思います。労働基準監督署への内部告発により、労働基準監督官(逮捕権のある司法警察官)の調査を受けないように注意してください。
(長時間労働の是正)
現在、企業が労働者の代表と36条協定を締結すれば「月45時間、年360時間」までの残業が可能であり、特別条項付きの協定を締結すれば6ヵ月まで臨時的な特別の事情があればこれを超えて労働させることが可能です。
ただし、「働き方改革」により、下記の3項目が改正になっています。歯科医院では問題にならないとは思いますが、念のため整理しておきます。歯科医院は2020年4月から、歯科医師は2024年4月から施行されます。
- 臨時的な特別の事情があっても年720時間を上回れない。
- 休日労働を含み月100時間を超えられない。
- 2~6ヵ月の期間、月平均80時間以内とする。
(有給休暇の年5日以上取得義務化)
有給休暇が年間10日以上ある労働者には、最低年5日間は必ず取得させなければならなくなりました。なお、年間10日以上の有給休暇がある労働者は下記のとおりです。
- 常勤社員
- 勤続3年以上で週4日以上勤務するパートタイマー
- 勤続5年6月以上で週3日以上勤務するパートタイマー
以上、新型コロナウイルスの一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)
出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)