FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【入門】歯科医院経営コンサルティング㉓

歯科経営実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第22回目になります。なお、益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。

 

〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉

https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01

 

〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第2節 個人医院の事業承継~

歯科医院は、「歯科医師」という個人に与えられた資格で行っている事業のため、個人医院の承継の場合、医院が「廃業」して医院が「開院」するという手続きをとります。

《旧医院長の手続き》

(保健所)

  • 診療所廃止届(10日以内)
  • 診療用エックス線装置廃止届(10日以内)
  • 歯科医師免許の籍登録抹消申請書(30日以内)
  • 開設者死亡届(10日以内)
  • 麻薬施用者業務廃止届(15日以内)
  • 麻薬所有届(15日以内)

(厚生局)

(税務署)

  • 個人事業の開廃業等届出書(1ヵ月以内)
  • 事業廃止届出書(個人事業者の死亡届出書)
  • 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヵ月以内)

 

《新医院長の手続き》

(保健所)

  • 診療所開設届(10日以内)
  • 診療用エックス線装置備付届(10日以内)
  • 麻薬施用(管理)免許申請

(厚生局)

(税務署)

  • 個人事業の開廃業等届出書(1ヵ月以内)
  • 青色申告承認申請書(原則:青色申告年の3/15)
  • 青色専従者給与に関する届出書(原則:給与支給年の3/15)

 

なお、保険医療機関指定申請書を厚生局へ提出する際、保険医療機関遡及願を合わせて提出することにより、審査期間の1ヵ月間休業することなく継続して診療することができますので承継をスムーズに行うことができます。ちなみに、遡及指定が認められるのは、次の場合に限定されています。

  • 親子承継、勤務医承継
  • 至近距離の場所移転(仮診療所へ移転)
  • 組織変更(個人→法人、法人→個人)

 

以上、新型コロナウイルス一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)

  

出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)  

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