歯科経営実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、歯科医業経営コンサルティング講義の第23回目になります。なお、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会様のテキストを参考にさせていただき、ポイントを整理していきたいと考えております。
〈歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)〉
https://books.rakuten.co.jp/rb/16257464/?l-id=search-c-item-img-01
〈第5章 歯科医院の事業承継〉~第3節 医療法人の事業承継~
個人医院の事業承継の場合、旧医院が「廃業」して新医院が「開院」するという手続きをとりましたが、医療法人の事業承継ではそうした手続きはほとんど不要です。歯科医院を法人化した場合のメリットの一つといえます。
手続きとしては、社員総会や理事会等での決議を経て、「理事長の交代」を行うだけで医療法人を引き継ぐことができます。なお、保健所に対する届出や厚生局への届出も不要となります。また、歯科医院の土地や建物が医療法人名義であれば、その名義変更も不要ですし、従業員の退職手続きや雇用手続きも一切不要となります。
ところで、ご存知の方も多いと思いますが、医療法人制度は平成19年4月の「第5次医療法改正」により大きく制度が変更されました。新たに設立できる社団医療法人は、それまでの「出資持分のある」医療法人から、「出資持分のない」医療法人に限定されました。
医療法人は配当(剰余金の分配)が禁じられていますが、「出資持分のある」医療法人は出資者に財産権が認められているため、理事の退社時や医療法人の解散時にまとめて剰余金の払い戻しが行われた場合には、実質的な配当ではないかと疑問視されていました。
そのため、第5次医療法改正により、新規に「出資持分のある」医療法人を設立することができなくなりました。なお、「出資持分のある」医療法人は、「経過措置型医療法人」とされ当分の間、存続が認められることになりました。
ただし、「出資持分のない」医療法人への移行は強制ではなく自主移行とされています。移行する、または移行しないは、相続税対策を鑑みながら慎重に判断する必要がありますので、顧問税理士の先生へ相談の上、ご検討いただければ幸いです。
以上、新型コロナウイルスの一日も早い収束を心から祈念しながら、気合を入れてブログ講義していきたいと思います。皆さんも全集中水の呼吸でブログを読んでくださいね。(合掌)
出典:歯科医院コンサルティングマニュアル(中級編)