相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
皆さん、大変ご無沙汰しております。残暑厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。お盆休みに入り、帰省されてご家族で楽しくお過ごしのことと存じます。私事でございますが、公私ともに忙しくブログの更新が止まっておりました。(汗)
さて、昨今メディアや雑誌にて相続に関する特集を頻繁に見るようになりました。金融機関や各専門家の皆様もお客様からご相談を受ける機会が増えてきていることを実感されておられることかと存じます。
相続のご相談といえば遺産分割対策や税金対策など多岐にわたりますが、司法統計では「相続の放棄(相続しない)」が2019年に22万5416件、2020年に23万4732件、2021年に25万1994件と増え続け、2022年は過去最多の26万497件と公表されました。
相続の放棄といえば、プラスの財産(自宅・預貯金など)よりマイナスの財産(借入金など)が多い場合に相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述で行われるのが一般的でしたが近年では状況に変化が生じています。
人口減少や過疎化が進む中、空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受けとらなかったりする例が増加しています。親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄するわけです。
子どもからすれば親の生前に実家に関する処分を相談するのは非常に難しいのが実情で、結局のところ両親の死後まで問題が放置され相続の放棄につながっています。将来、子どもが困らないよう親が「終活」を行うべきだと思います。
「不動産」が「負動産」にならないよう皆さんお元気なうちにご家族で話合い(ファミリーミーティング)されることをお勧めいたします。お盆やお正月は絶好のタイミングであり備えあれば患いなしですね。
以上、今後はブログの更新を再開していきますので、ご愛読の程、よろしくお願いします。まだまだ暑い日が続き、南海トラフ地震も心配ですが皆さんご自愛ください。
出典:裁判所(司法統計)ホームページ
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_nenpo/index.html