FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【改良】令和6年以降の生前贈与は相続時精算課税制度を使え!

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回、暦年課税制度を活用した生前贈与について相続開始前3年以内の生前贈与の加算期間が3年以内」から「7年以内」に改正(改悪)されたと解説しました。

〈生前贈与加算の延長〉

  • 令和6年~令和8年までの相続 ⇒ 相続開始前3年以内の贈与
  • 令和9年~令和12年までの相続 ⇒ 令和6年1月1日~相続時までの贈与
  • 令和13年以降の相続 ⇒ 相続開始前7年以内の贈与

 

一方、相続税節税効果が無いため実務的に日の目を見なかった「相続時精算課税制度」が大幅に改正改良)されました。この改正に伴い、将来相続人になる可能性のある方()への生前贈与はこの制度一択になります。

 

〈相続時精算課税制度の概要〉

  • 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択可能
  • 贈与者ごとに非課税枠2,500万円(複数年にわたり使用可)
  • 非課税枠とは別に基礎控除額が年間110万円(受贈者ごと)※新設
  • 非課税枠2,500万円を超えた部分には贈与税20%が課税
  • 相続時精算課税制度の選択届出書を税務署へ提出(撤回不可)
  • 現金以外の財産(不動産有価証券など)も可能

 

上記の非課税枠2,500万円については、あくまでも贈与税の非課税枠であり、贈与者の死亡相続)に伴い、その全額を相続税で精算するため相続財産に加算(足し戻し)される制度になっています。そのため、相続税の節税対策にならずこれまで利用される方は少数でした。

 

一方、令和5年度税制改正により非課税枠とは別に基礎控除額が年間110万円(受贈者ごと)認められるようになり、年間110万円までの金額は相続税で精算せず相続財産に加算(足し戻し)する必要がなくなりました。

 

そのため、暦年課税制度とは異なり、贈与者の死亡相続)のタイミングを気にすることなく年間110万円までなら贈与税相続税もゼロ節税できる制度になっています。将来、相続人になる可能性のある方(子)への贈与ではこの制度一択になります。

 

なお、この制度を選択する場合、選択の初年度における贈与税の申告期間2月1日~3月15日)までに受贈者子や孫)の所轄税務署へ「選択届出書戸籍謄本(抄本)」を1回だけ提出する必要があります。(2回目以降の贈与では不要)

 

以上、この制度の活用については、皆さんの年齢や財産の額家族構成などにより節税効果が異なります。節税シミュレーションを行い慎重に検討する必要がありますので、税理士の先生へご相談することをお勧めいたします。

 

〈参考〉国税庁ホームページ(相続時精算課税制度)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

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