【入門】初めての相続手続きマニュアル③
相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、複雑な相続手続きを時系列に分かり易く、かつ実務で活用できるように配慮して解説いたします。今回は、葬儀後すぐに行っていただく手続きになります。
〈葬儀後すぐの手続き〉
- 年金受給者死亡届の提出・・・年金事務所へ提出
- 世帯主変更届の提出・・・市区町村役場へ提出
- 公的医療保険に関する届出・・・加入している制度により異なる
- 公的介護保険に関する届出・・・通常、死亡届の提出で資格が喪失
(年金受給者死亡届の提出)
なお、年金受給者死亡届出書、年金証書の他、死亡の事実が分かる書類のコピー(死亡診断書・住民票除票など)をご準備ください。ちなみに、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけを行っている場合は不要です。
(世帯主変更届の提出)
- 世帯主変更届の提出・・・死亡後14日以内に市区町村役場
なお、新しく世帯主になられる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)をご持参ください。同一世帯の方が届出をおこなうこともできます。ちなみに、次の世帯主がいない場合、次の世帯主が明確な場合(妻または夫のみ・子が未成年者のとき)は届出は不要です。
(公的医療保険に関する届出)
なお、国民健康保険へ加入していた場合、家族の保険証(世帯主欄)を変更しなければなりませんので、世帯全員の保険証を死亡届を提出する際にご持参ください。
また、健康保険へ加入していた場合、扶養家族も資格を喪失しますので国民健康保険への切り替えや他の家族の扶養に入る手続が必要になります。
(公的介護保険に関する届出)
- 介護保険へ加入・・・原則、不要(死亡届の提出により資格喪失)
以上、上記の市区町村役場で行う手続きについては、各自治体により異なりますので事前の確認をよろしくお願いします。ちなみに、各種手続きについて専門家(社会保険労務士・行政書士など)へ依頼することも可能です。
