相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、相続税申告に必要な関係書類について解説していきます。今回は、公共機関等(市区町村役場や法務局など)で収集する関係書類について解説していきます。ちなみに、専門家である司法書士や行政書士の先生へ依頼すれば面倒な手間はかかりません。
〈市区町村役場で収集する関係書類〉
〈法務局で収集する関係書類〉
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
なお、登記簿謄本(登記事項証明書)は、区分所有マンション(分譲マンションの一室)や不動産を共有していた場合、その財産を評価する際に必要となります。
- 法定相続情報一覧図(写)
なお、作成・取得は任意ですが、作成しておくと相続手続きの書類収集が楽になりますので、個人的には作成をお勧めいたします。
〈私的年金に関して収集する書類〉
なお、公的年金(国民年金・厚生年金など)の未支給金額については、相続税は非課税になります。ちなみに、老齢年金については相続人の一時所得として所得税が課税され、遺族年金・寡婦年金については、所得税も非課税になります。
〈老人ホームで収集する書類〉
- 入居一時金の返還金がある場合の支払通知書
以上、上記は必要に応じて収集していただく書類になります。次回は、「金融機関編」として銀行・証券会社・保険会社で取集する関係書類を解説していきます。