相続した不動産を売却する際の3つの注意点!
相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
皆さん、令和7年のお正月をいかがお過ごしでしょうか。一家団欒、ご家族で健やかな時間をお過ごしかと思います。私は令和6年分確定申告に向けて、知識の整理と自身の確定申告の準備をしております。
さて、年末年始におきまして、相続についてご家族でお話合いをされる方が多いかと思います。また、不動産価格の上昇を受けて、相続した不動産の売却をご検討の方もおられるかと思います。
今回は中立公平な立場から、相続した不動産を売却する際の3つの注意点を解説していきます。一生で何度も経験がないため失敗が許されませんので、是非ご参考にしていただければ幸いに存じます。
〈3つの注意点〉
- 相続した不動産を急いで売ろうとしてはいけない
- 不動産の査定先を一社だけに絞ってはいけない
- 小規模宅地等の特例を活用した不動産は一定期間売ってはいけない
相続した不動産を売却される理由は様々だと思います。納税資金のため、利用価値がないため等ありますが、不動産業者からすると「絶好のカモ」になることを先ずは認識しておいてください。
とくに、相続税の納税資金が足りないため売却する場合、相続税の申告期限が相続開始から10ヵ月以内になりますので、売り手が絶対的に不利になり時価より相当低い価格で売らされた事例を見てきました。
不動産業者は、レインズという不動産業者の専門サイトで不動産のマッチングを行いますが、自社で買い手を見つけることができれば「両手取引」といって売り手・買い手の双方から売買手数料を受け取ることができます。
したがって、買い手を探し易くすために極力低い価格で不動産査定を行い、提示してきます。そのため、不動産の査定を行う際は、必ず複数の不動産業者へ査定を依頼することが重要になります。
現在、不動産の一括査定を依頼できるWEBサイトが多数ありますので、利用することをお勧めします。営業のメールや電話があり少々面倒なこともありますが、利用する価値は十分あると思います。
最後に最も重要な事項になりますが、小規模宅地等の特例には「所有継続要件」というものがありますので、相続税の申告期限までは相続した不動産を売却してはいけません。売却してしまった場合、修正申告が必要になります。
税務調査において修正申告を指摘された場合、過少申告加算税や延滞税などのペナルティも課されますので、売却する場合は必ず相続税の申告期限後に行ってください。なお、配偶者が相続した不動産の場合には、所有継続要件はなく即時売却も可能です。
