【入門】はじめての死後事務委任契約①
相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
令和7年仕事はじめですが、皆さん調子はいかがでしょうか?税理士界隈の方は超繁忙期に入りますが、体調に留意して共に頑張りましょう!
さて、今回から数回にわたり、「死後事務委任契約」について解説していきます。お一人様が急増する中、今後マストな知識になりますので整理していきたいと思います。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する通夜・葬儀・火葬・納骨などの事務を第三者へ依頼する契約になります。ご親族が死後事務を行えない場合に、親族以外の第三者が委任契約に基づいて死後事務を行います。
〈死後事務の内容〉
- 通夜・葬儀・火葬・納骨
- 医療費・施設利用料の支払い
- 行政機関への届出 など
死後事務委任契約では、受任者が委任者の希望を生前に確認するため希望を叶えやすくなるメリットがあり、ご親族がいる方でも活用するメリットがあります
〈メリット〉
- 関係者への連絡・タイミング
- 通夜・葬儀なしの火葬(直葬・火葬式)
- 法要の有無・納骨のタイミング など
〈具体的な内容〉
- 関係者への連絡
- 通夜・葬儀・火葬・納骨
- 医療費・施設利用料の支払い
- 遺品整理(高額な資産は除く)
- 役所・ライフライン手続き
- ペット引き渡し
なお、死後事務委任契約では、「財産承継・財産承継処分行為」を委任契約することはできません。お亡くなりになった方の相続財産になりますので、遺産分割協議が必要になります。
〈委任契約がNGなこと〉
- 金融機関での相続手続き
- 不動産の売却・名義変更
- 価値の高い宝石・貴金属など
死後事務委任契約を希望される方は、相続人がいない方(不存在の方)が多く遺言書がなければ、相続財産は国庫へ帰属することになりますので、相続財産の処分先を決めたい場合には、必ず「遺言書」を作成することが必要になります。
また、死後事務は民法643条の「委任契約」により双方の合意で成立しますので、書面がなくても(口約束でも)契約は成立します。したがって、トラブル防止のため公正証書による書面で契約を締結することが重要です。
ちなみに、民法653条では「通常、委任契約は委任者の死亡により契約が終了する。」と明記されていますので、委任契約書には「委任者が死亡しても当該委任契約が終了しない旨の特約」をつけることが必須になりますので、ご注意ください。
以上、次回は、死後事務委任契約と組み合わせて活用したい制度(任意後見契約・見守り・尊厳死宣言・身元保証)について解説していきます。
