【入門】はじめての死後事務委任契約②
相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、今回も「死後事務委任契約」について解説していきます。今年は団塊世代の先輩方が全員、後期高齢者になられます。相続対策としてご相談も急増すると思いますので、今後マストな知識になります。
早速ですが、死後事務委任契約と合わせて提案したい制度については、現行法において下記のとおりになります。
〈組み合わせて活用したい制度〉
(公正証書遺言)
前回のプログで解説しましたが、死後事務委任契約では財産承継・財産承継処分行為はできませんので、相続財産の処分については遺言書の作成が必須になります。トラブル防止のため公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。
(任意後見契約)
死後事務委任契約では、委任者の判断能力低下後の財産管理をすることができませんので、委任者を支援できるよう「任意後見契約」を締結することでカバーできます。なお、任意後見契約とは認知症などにより判断能力が低下した場合に、財産管理や身上保護を第三者へ依頼することができる契約です。
(見守り)
見守りとは、委任者の生活状況や健康状態を把握するための契約です。定期的に連絡することで万が一に備えることができますので、死後事務委任契約とセットで契約することにより安心感につながります。
(尊厳死宣言)
尊厳死宣言とは、回復の見込みがなく死期が迫っている状態(終末期)において、延命措置は希望しないという旨の宣言です。死後事務委任契約の受任者が委任者の延命措置の判断をすることは難しいため、あらかじめ気持ちを書面にしていただくことを提案してみましょう。
(身元保証)
入院・施設入居の際、万が一の遺体の引き取り、費用の支払い、治療方針の決定などのために身元保証人が必要になります。お一人様の場合、死後事務委任契約と合わせて提案することで委任者が安心できます。
以上、死後事務委任契約は、世間では未だ一般的ではなく認知されていませんが、超高齢社会へ突入する日本において懸念される社会問題を解決するための制度だと思います。相続問題を解決するための一助になるように普及させたいですね。
