必ず知っておきたい事業承継に絡む基礎知識
事業承継税務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
令和7年(2025年)は、いよいよ団塊世代の先輩方が全員、後期高齢者になられます。中小企業庁の公表によると中小企業の経営者年齢では、70歳~74歳が最も多くなっており事業承継が社会問題化しているのは周知の事実です。
昨今では親族内承継だけではなく従業員承継も増えており、かつ第三者承継やM&Aも選択肢として挙げられます。事業承継にかかる期間は約5年かかるとされており、可能な限り早く検討を行うことが円満な事業承継の鍵といえます。
事業承継は「社長業の承継」と「株式の承継」の2本柱になります。社長業の承継とは後継者の選定・育成を行うことであり、株式の承継とは経営に必要な自社株の承継になります。
社長業の承継については、クライアント社内での検討・選定・育成がマストな問題になりますが、株式の承継については、私たち税理士法人(税理士事務所)がクライアントへ積極的に解決提案できる問題になります。
株式(自社株)は「経営権」と「財産権」を併せ持っており、経営者が安定的に会社を経営するためには最低2分の1超の株式を保有することが重要になり、顔の見えない株主をつくらないことが重要です。
〈経営権=議決権〉
- 3分の2以上・・・定款変更、組織再編
- 2分の1超・・・役員報酬決定、取締役解任、配当額決定
- 3分の1超・・・株主総会の特別決議阻止
- 10%以上・・・解散請求権
- 3%以上・・・会計帳簿閲覧請求権
- 1株以上・・・株主代表訴訟提起権
「株式の承継」には税務(相続税・贈与税・譲渡税など)の知識が必須であり、自社株の価値が高い場合には高額な納税が必要になります。長期的な視点で節税対策を行うことにより、大きな効果が期待できます。
〈事業承継に活用したい制度〉
- 事業承継税制(特例措置・一般措置)
- 資産管理会社の活用(持株会社の活用)
- 従業員持株会の導入
- 種類株式の活用(優先株式、無議決権株式、黄金株式など)
- 相続時精算課税制度の活用
- 相続後の自社株買いの課税特例
- 民事信託の活用
どの制度を活用するかはクライアントの状況が大きく関係してきますので、慎重に検討する必要があります。ただし、できる限り早期に検討を行い、じっくりと取り組むことが重要だと思います。備えあれば憂いなしですね。
