FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和8年(2026年)新年のご挨拶

番外編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

新年あけましておめでとうございます。本年も「FP1級おじさんの日記」をよろしくお願いいたします。資産税相続税贈与税・譲渡税)の記事を中心に、FP(ファイナンシャルプランニング)に関する記事をアップしていきますね。

 

令和8年(2026年)の干支は、午(うま)ですね。中国の陰陽五行説によれば、午年に始めたことが、思いもよらぬ形で発展して大きな幸運につながるそうです。私にとってもチャレンジングで情熱的な年になります。

私は税理士になるため、45歳で大手専門学校の管理職という安定したポストを捨て税理士事務所へ転職しました。今年で56歳になりますが、11年間実務の世界で研鑽してきました。まだまだ未熟ですが。(笑)

 

サラリーマンや公務員の友人たちは定年までのカウントダウンに入っており、もっぱら定年後のセカンドライフに花をさかせていますが、私は死ぬまで働くことを決めていますのでこれからが本当の勝負になります。

 

自分のペースを保ちながら、焦らず粘り強く一歩一歩「税理士」への道(ロード)を歩んでいきたいと思います。世間の変化は早く、個人の価値観も多様化していますが、普遍的なことがあると思います。

 

感謝の気持ち」「人への優しさ」「年配者への尊敬」など、人間としてもっと成長していくことでしか、人生の成功幸せなゴールはないと信じています。昨今のメディアやニュースで見る政治家や芸能人のスキャンダルを見れば一目瞭然です。

 

人様へ意見を言えるような身分の人間では到底ありませんが、少なくとも自分は鬼畜な人間にはならず自分と向き合い、「正しい道」を歩んでいきたいと思います。そうすることで、良いご縁に恵まれることを信じております。

 

以上、今年も皆さんのご多幸とご清栄を心より祈念申し上げます。(祈)

 

 

令和7年(2025年)の振り返り

番外編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

大変ご無沙汰しております。実は、令和7年(2025年)の6月に勤務している税理士法人におきまして「資産税部」から「経営企画室」へ異動になり、相続税申告書のチェッカーをしながら社員税理士のサポートを拝命いたしました。

 

大原学園(資格の大原)における管理職経験を評価していただき、「広報戦略、および人事戦略」の提案を行っております。法人担当、相続税申告書チェッカーを兼務しておりますので、多忙を極めて全くブログを更新できませんでした。(笑)

 

法人担当業務では、「freee会計」や「弥生給与next」への移行プロジェクトに参画してクラウド化推進を行っております。また、相続税申告書チェッカーとして、令和7年は月5件(年間60件)程を精査いたしました。(汗)

 

さて、50歳になり令和元年7月から、「FP1級おじさんの日記」ブログを書き始めました。100歳まで書き続けることをミッションに掲げ、ブログは600記事(アーカイブを越えました。(拍手)

 

〈ブログを始めて良かったこと〉※再掲

  1. 業務で必要な知識(会計・税務・経営など)の整理に役立つ
  2. 顧問先様とのコミュニケーションツール(自己紹介)に役立つ
  3. 故郷の友人や昔の職場の皆さんへ時と場所を選ばず情報を発信できる
  4. 家族に自分の思いや仕事内容について理解をしてもらえる
  5. 文章能力やプレゼンテーション能力に磨きがかかる
  6. 自分の生きた証が未来永劫残り世界で共有される

 

税理士になるために安定した大手専門学校の管理職というポストを45歳で捨て、実務経験11年目に突入しています。自身のちっぽけなプライドを捨てゼロからの再出発には、大変な苦労がありました。

 

ただし、全国8万人もいる税理士の平均年齢65歳のため55歳のFPおじさんは未だ若手です。なので、全ての苦労は修行の身としては当たり前であり、心持ちマインドセット)をパライムシフトさせました。

 

鬼滅の刃」主人公の炭次郎が、命を懸けて水の呼吸を体得し鬼殺隊の一員として成長した物語(ストーリー)と自分を重ね合わせて「絶対に諦めない。歯を食いしばって前を向け。」と毎日自分を鼓舞しています。

 

それでは、今後とも「FP1級おじさんの日記」のご愛読を宜しくお願いいたします。

 

 

必ず知っておきたい事業承継に絡む基礎知識

事業承継税務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

令和7年(2025年)は、いよいよ団塊世代の先輩方が全員、後期高齢者になられます。中小企業庁の公表によると中小企業の経営者年齢では、70歳~74歳が最も多くなっており事業承継が社会問題化しているのは周知の事実です。

 

昨今では親族内承継だけではなく従業員承継も増えており、かつ三者承継M&Aも選択肢として挙げられます。事業承継にかかる期間は約5年かかるとされており、可能な限り早く検討を行うことが円満な事業承継の鍵といえます。

 

事業承継は「社長業の承継」と「株式の承継」の2本柱になります。社長業の承継とは後継者の選定・育成を行うことであり、株式の承継とは経営に必要な自社株の承継になります。

 

社長業の承継については、クライアント社内での検討・選定・育成がマストな問題になりますが、株式の承継については、私たち税理士法人税理士事務所)がクライアントへ積極的に解決提案できる問題になります。

 

株式(自社株)は「経営権」と「財産権」を併せ持っており、経営者が安定的に会社を経営するためには最低2分の1超の株式を保有することが重要になり、顔の見えない株主をつくらないことが重要です。

〈経営権=議決権〉

  • 3分の2以上・・・定款変更組織再編
  • 2分の1超・・・役員報酬決定取締役解任配当額決定
  • 3分の1超・・・株主総会の特別決議阻止
  • 10%以上・・・解散請求権
  • 3%以上・・・会計帳簿閲覧請求権
  • 1株以上・・・株主代表訴訟提起権

 

株式の承継」には税務相続税贈与税・譲渡税など)の知識が必須であり、自社株の価値が高い場合には高額な納税が必要になります。長期的な視点で節税対策を行うことにより、大きな効果が期待できます。

〈事業承継に活用したい制度〉

  • 事業承継税制(特例措置・一般措置)
  • 資産管理会社の活用(持株会社の活用)
  • 従業員持株会の導入
  • 種類株式の活用(優先株式、無議決権株式、黄金株式など)
  • 相続時精算課税制度の活用
  • 相続後の自社株買いの課税特例
  • 民事信託の活用

 

どの制度を活用するかはクライアントの状況が大きく関係してきますので、慎重に検討する必要があります。ただし、できる限り早期に検討を行い、じっくりと取り組むことが重要だと思います。備えあれば憂いなしですね。

 

 

【入門】はじめての死後事務委任契約②

相続法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、今回も「死後事務委任契約」について解説していきます。今年は団塊世代の先輩方が全員、後期高齢者になられます。相続対策としてご相談も急増すると思いますので、今後マストな知識になります。

 

早速ですが、死後事務委任契約と合わせて提案したい制度については、現行法において下記のとおりになります。

〈組み合わせて活用したい制度〉

 

公正証書遺言)

前回のプログで解説しましたが、死後事務委任契約では財産承継財産承継処分行為はできませんので、相続財産の処分については遺言書の作成が必須になります。トラブル防止のため公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

 

(任意後見契約)

死後事務委任契約では、委任者の判断能力低下後の財産管理をすることができませんので、委任者を支援できるよう「任意後見契約」を締結することでカバーできます。なお、任意後見契約とは認知症などにより判断能力が低下した場合に、財産管理身上保護を第三者へ依頼することができる契約です。

 

(見守り)

見守りとは、委任者の生活状況健康状態を把握するための契約です。定期的に連絡することで万が一に備えることができますので、死後事務委任契約とセットで契約することにより安心感につながります。

 

尊厳死宣言)

尊厳死宣言とは、回復の見込みがなく死期が迫っている状態(終末期)において、延命措置は希望しないという旨の宣言です。死後事務委任契約の受任者が委任者の延命措置の判断をすることは難しいため、あらかじめ気持ちを書面にしていただくことを提案してみましょう。

 

身元保証

入院・施設入居の際、万が一の遺体の引き取り費用の支払い治療方針の決定などのために身元保証が必要になります。お一人様の場合、死後事務委任契約と合わせて提案することで委任者が安心できます。

 

以上、死後事務委任契約は、世間では未だ一般的ではなく認知されていませんが、超高齢社会突入する日本において懸念される社会問題を解決するための制度だと思います。相続問題を解決するための一助になるように普及させたいですね。

 

 

【入門】はじめての死後事務委任契約①

相続法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

令和7年仕事はじめですが、皆さん調子はいかがでしょうか?税理士界隈の方は超繁忙期に入りますが、体調に留意して共に頑張りましょう!

 

さて、今回から数回にわたり、「死後事務委任契約」について解説していきます。お一人様が急増する中、今後マストな知識になりますので整理していきたいと思います。

 

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する通夜葬儀火葬納骨などの事務を三者へ依頼する契約になります。ご親族が死後事務を行えない場合に、親族以外の三者委任契約に基づいて死後事務を行います。

〈死後事務の内容〉

  • 通夜葬儀火葬納骨
  • 医療費施設利用料の支払い
  • 行政機関への届出 など

 

死後事務委任契約では、受任者が委任者の希望を生前に確認するため希望を叶えやすくなるメリットがあり、ご親族がいる方でも活用するメリットがあります

〈メリット〉

  • 関係者への連絡タイミング
  • 通夜・葬儀なしの火葬(直葬火葬式
  • 法要の有無・納骨のタイミング など

〈具体的な内容〉

  • 関係者への連絡
  • 通夜葬儀火葬納骨
  • 医療費・施設利用料の支払い
  • 遺品整理(高額な資産は除く)
  • 役所・ライフライン手続き
  • ペット引き渡し

 

なお、死後事務委任契約では、「財産承継財産承継処分行為」を委任契約することはできません。お亡くなりになった方の相続財産になりますので、遺産分割協議が必要になります。

〈委任契約がNGなこと〉

  • 金融機関の相続手続き
  • 不動産の売却・名義変更
  • 価値の高い宝石貴金属など

 

死後事務委任契約を希望される方は、相続人がいない方不存在の方)が多く遺言書がなければ、相続財産は国庫へ帰属することになりますので、相続財産の処分先を決めたい場合には、必ず「遺言書」を作成することが必要になります。

 

また、死後事務は民法643条の「委任契約」により双方の合意成立しますので、書面がなくても(口約束でも)契約は成立します。したがって、トラブル防止のため公正証書による書面で契約を締結することが重要です。

 

ちなみに、民法653条では「通常、委任契約は委任者の死亡により契約が終了する。」と明記されていますので、委任契約書には「委任者が死亡しても当該委任契約が終了しない旨の特約」をつけることが必須になりますので、ご注意ください。

 

以上、次回は、死後事務委任契約と組み合わせて活用したい制度(任意後見契約見守り尊厳死宣言身元保証)について解説していきます。

 

 

相続した不動産を売却する際の3つの注意点!

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

皆さん、令和7年のお正月をいかがお過ごしでしょうか。一家団欒、ご家族で健やかな時間をお過ごしかと思います。私は令和6年分確定申告に向けて、知識の整理と自身の確定申告の準備をしております。

 

さて、年末年始におきまして、相続についてご家族でお話合いをされる方が多いかと思います。また、不動産価格の上昇を受けて、相続した不動産の売却をご検討の方もおられるかと思います。

 

今回は中立公平な立場から、相続した不動産を売却する際の3つの注意点を解説していきます。一生で何度も経験がないため失敗が許されませんので、是非ご参考にしていただければ幸いに存じます。

〈3つの注意点〉

  1. 相続した不動産を急いで売ろうとしてはいけない
  2. 不動産の査定先を一社だけに絞ってはいけない
  3. 小規模宅地等の特例を活用した不動産は一定期間売ってはいけない

 

相続した不動産を売却される理由は様々だと思います。納税資金のため、利用価値がないため等ありますが、不動産業者からすると「絶好のカモ」になることを先ずは認識しておいてください。

 

とくに、相続税納税資金が足りないため売却する場合、相続税の申告期限が相続開始から10ヵ月以内になりますので、売り手が絶対的に不利になり時価より相当低い価格で売らされた事例を見てきました。

 

不動産業者は、レインズという不動産業者の専門サイトで不動産のマッチングを行いますが、自社で買い手を見つけることができれば「両手取引」といって売り手・買い手の双方から売買手数料を受け取ることができます。

 

したがって、買い手を探し易くすために極力低い価格で不動産査定を行い、提示してきます。そのため、不動産の査定を行う際は、必ず複数の不動産業者へ査定を依頼することが重要になります。

 

現在、不動産の一括査定を依頼できるWEBサイトが多数ありますので、利用することをお勧めします。営業のメールや電話があり少々面倒なこともありますが、利用する価値は十分あると思います。

 

最後に最も重要な事項になりますが、小規模宅地等の特例には「所有継続要件」というものがありますので、相続税の申告期限までは相続した不動産を売却してはいけません。売却してしまった場合、修正申告が必要になります。

 

税務調査において修正申告を指摘された場合、過少申告加算税延滞税などのペナルティも課されますので、売却する場合は必ず相続税の申告期限後に行ってください。なお、配偶者が相続した不動産の場合には、所有継続要件はなく即時売却も可能です。

 



 

令和7年(2025年)新年のご挨拶

番外編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

新年あけましておめでとうございます。本年も「FP1級おじさんの日記」をよろしくお願いいたします。資産税相続税贈与税・譲渡税)の記事を中心に、FP(ファイナンシャルプランニング)に関する記事をアップしていきますね。

 

令和7年(2025年)の干支は、乙巳(きのとみ)いわゆる蛇(へび)ですが、これまでの努力や準備が実を結び始める年だそうです。自らの皮から脱皮して、新しい自分に成長する年になります。

私は税理士になるため、45歳で大手専門学校の管理職という安定したポストを捨て税理士事務所へ転職しました。今年で55歳になりますが、10年間実務の世界で研鑽してきました。まだまだ未熟ですが。(笑)

 

サラリーマンや公務員の友人たちは定年までのカウントダウンに入っており、もっぱら定年後のセカンドライフに花をさかせていますが、私は死ぬまで働くことを決めていますのでこれからが本当の勝負になります。

 

自分のペースを保ちながら、焦らず粘り強く一歩一歩「税理士」への道(ロード)を歩んでいきたいと思います。世間の変化は早く、個人の価値観も多様化していますが、普遍的なことがあると思います。

 

感謝の気持」「人への優しさ」「年配者への尊敬」など、人間としてもっと成長していくことでしか、人生の成功幸せなゴールはないと信じています。昨今のメディアやニュースで見る政治家や芸能人のスキャンダルを見れば一目瞭然です。

 

人様へ意見を言えるような身分の人間では到底ありませんが、少なくとも自分は鬼畜な人間にはならず自分と向き合い、「正しい道」を歩んでいきたいと思います。そうすることで、良いご縁に恵まれることを信じております。

 

以上、今年も皆さんのご多幸とご清栄を心より祈念申し上げます。(祈)