相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、相続税申告に必要な関係書類について解説していきます。今回は、金融機関(銀行・証券会社・保険会社)で収集する関係書類について解説していきます。ちなみに、専門家である司法書士や行政書士の先生へ依頼すれば面倒な手間はかかりません。
〈銀行等で収集する関係書類〉
- 預金残高証明書(相続開始時)
- 既経過利息証明書(定期性預金)
- 過去3~5年分の取引明細書(被相続人)
- 建物更生共済の解約返戻金相当額等証明書
なお、取引明細書については、過去の通帳を全て保管している場合は不要です。また、依頼した税理士の先生によっては、相続人の取引明細書も収集するように依頼される場合があります。
〈証券会社で収集する関係書類〉
- 証券預り証明書(残高証明書)
なお、上場株式の評価で必要な相続開始時、および相続開始時を含む過去3ヵ月分の各月の平均終値単価の情報を併せて申請するようにしてください。
〈保険会社等で収集する関係書類〉
- 生命保険金支払通知書
- 解約返戻金相当額等証明書
- 保険給付金支給決定通知書(入院給付金・手術給付金)
- 高額療養費支給決定通知書
以上、全4回にわたり相続税申告に必要な関係書類一覧を解説しました。膨大な書類を相続開始時から10ヵ月以内に収集して相続税申告書を作成するのは、非常に大変な作業になります。
専門家の立場からすれば、費用(コスト)はかかりますが丸投げして依頼していただくのが良いかと思います。その際、相続税を専門にしている税理士の先生へ依頼することをお勧めします。
相続税は遺産分割の方法や財産の評価方法により税額が大きく変動しますし、両親の1次相続と2次相続をトータルでシミュレーションして相続税が軽減する申告をする必要があります。
また、親の事業を承継する場合には税務署への申請書類などが更に複雑で、書類の不備により不利益を被るリスクもあります。法人事業の場合、自社株(取引相場のない株式)の評価も必要になります。