FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和元年分の税務署提出法定調書④

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、税務署へ提出する法定調書について解説していきます。今回は、「不動産の使用料等の支払調書」についてみていきます。中小零細企業では、事務所家賃や駐車場代の支払い等が該当します。

 

〈支払調書の提出範囲〉

同一の者に対する年間の支払金額が15万円を超えるものが該当します。

 

〈具体的な提出範囲〉

  • 不動産等の賃借料
  • 不動産等の権利金、礼金
  • 不動産等の更新料
  • 不動産等名義書換料

 

なお、法人へ支払う不動産等の使用料等は、下記ルールがあります。

  • 賃貸料のみの場合 ⇒ 支払調書 提出不要(原則)
  • 権利金、更新料等 ⇒ 支払調書 提出必要

 

また、不動産の管理会社を通じて、個人に対して不動産の使用料等の支払いをする場合、その支払いは個人に支払う不動産の使用料等になります。

 

出典:国税庁ホーム

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm

 

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