所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、税務署へ提出する法定調書について解説していきます。今回は、「不動産の使用料等の支払調書」についてみていきます。中小零細企業では、事務所家賃や駐車場代の支払い等が該当します。
〈支払調書の提出範囲〉
同一の者に対する年間の支払金額が15万円を超えるものが該当します。
〈具体的な提出範囲〉
- 不動産等の賃借料
- 不動産等の権利金、礼金
- 不動産等の更新料
- 不動産等名義書換料
なお、法人へ支払う不動産等の使用料等は、下記ルールがあります。
- 賃貸料のみの場合 ⇒ 支払調書 提出不要(原則)
- 権利金、更新料等 ⇒ 支払調書 提出必要
また、不動産の管理会社を通じて、個人に対して不動産の使用料等の支払いをする場合、その支払いは個人に支払う不動産の使用料等になります。
出典:国税庁ホーム
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm