FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

給与所得者の年末調整⑤

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。この申告書は、生命保険や地震保険などに加入している場合に会社へ提出します。この書き方は、慣れていないと案外難しいです。(笑)

 

〈生命保険料控除〉

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

 

地震保険料控除〉

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

 

社会保険料控除〉

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

 

〈小規模企業共済等掛金控除〉

 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます。

 

以上、次回から各所得控除を詳細に解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001

 

f:id:FP1nakagawa:20190702214545j:plain