FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

給与所得者の年末調整④

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」について解説していきます。この申告書は、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」を受ける場合に提出します。

 

配偶者控除

  1. 控除対象配偶者生計を一にする所得38万円以下の配偶者)がいる人
  2. 納税者本人の所得が1,000万円以下の人
  3. 配偶者が青色事業専従者または白色事業専従者でないこと
  4. 民法上の配偶者であること(内縁関係の人は非該当)

 (控除金額)※納税者本人の所得により控除額が異なる

  • 所得900万円以下 ⇒ 38万円(70歳以上 48万円
  • 所得900万円超950万円以下 ⇒ 26万円(70歳以上 32万円
  • 所得950万円超1,000万円以下 ⇒ 13万円(70歳以上 16万円

 

配偶者特別控除

  1. 上記、配偶者控除の2.~4.の要件を満たす人
  2. 生計を一にする所得38万円超123万円以下の配偶者がいる人

(控除金額)※納税者本人の所得により控除額が異なる

  • 所得900万円以下 ⇒ 38万円~3万円
  • 所得900万円超950万円以下 ⇒ 26万円~2万円
  • 所得950万円超1,000万円以下 ⇒ 13万円~1万円

  ※配偶者の所得により異なる(詳細は国税庁ホームページを参照)

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001

 

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