FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和2年(2020年)施行の所得税法改正①

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回から、会社員(サラリーマン)の皆さんにも関係のある所得税の改正について、解説していきます。高所得者への増税が改正のポイントになります。昨年、消費税を増税した直後でもあり、低所得者へ配慮した模様です。ただ、法人減税、個人増税の流れに変化はありません。(悩)

 

〈改正①:給与所得控除額の引き下げ

給与所得控除額は、会社員(サラリーマン)に対して適用されるもので、所得税の計算において最初に収入金額(年収)から差し引かれます。この控除の額が、一律10万円引き下げられることになりました。

 

また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

 

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