FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

令和2年(2020年)施行の所得税法改正②

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、今回も会社員(サラリーマン)の皆さんにも関係のある所得税の改正について、解説していきます。給与所得控除額の引き下げとバランスを取る形で、基礎控除額が引き上げられますが、高所得者は恩恵を受けられません

 

〈改正②:基礎控除額の引き上げ

基礎控除は全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは基礎控除に対して適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。


しかし今回の改正に伴い、基礎控除にも適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。

  • 合計所得金額2,400万円以下 ⇒ 48万円
  • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 ⇒ 32万円
  • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 ⇒ 16万円
  • 合計所得金額2,500万円超 ⇒ 適用なし(0円)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

 

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