FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

人生を豊かにする相続入門⑩

相続税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、相続について初めて勉強される方を対象に、基礎的な内容について解説していきます。初心者向けなので、相続実務ご関係者は当然にご存知の内容ですが、ご了承ください。(笑)

 

今回は、「相続税の納税義務」について解説していきます。相続税は必ず納付しなければならない税金ではありません。相続税には富の再分配という使命があり、資産をたくさん保有している方にその一部を国へ還元してもらうための税金です。

 

遺産総額が一定金額(基礎控除額)を超える場合について申告し、相続税を納付することになります。相続税基礎控除額は、以下の通りです。

 

相続税基礎控除額〉

  • 平成26年12月31日まで ⇒ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • 平成27年1月1日から ⇒ 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

 

死亡届が提出されると、受理した市区町村は税務署へ通知し、故人の住所、職業、生前の申告、生命保険金の支払調書等から遺産総額を推計し、上記相続税基礎控除額を超えると見込まれるときは、税務署が相続人代表に対して相続税の申告書を送付します。

 

ただし、相続税計算上の2大特典と言われている、「小規模宅地等の減額」と「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けることにより、結果的に相続税が0(ゼロ)円になる場合は、申告書の提出が必須(納税はなし。)になりますので注意してください。

 

相続税の課税対象となる財産には、土地・家屋や預貯金のような故人名義の財産もありますが、生命保険金・死亡退職金というみなし財産も含まれます。

 

また、ご家族名義の預金であっても実質的に故人のものであったと認定される場合には、遺産にカウントされます。ちなみに、借入金といったマイナスの財産があるときは、債務控除(遺産の評価額から控除)を受けることができます。

 

出典:税理士法人ネクサス「人生を豊かにする相続」

http://www.next-success.jp/business_succession/

 

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