FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【準確定申告】納税者が死亡したときの確定申告

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

いよいよ年末調整の時期に突入しました。ご存知のとおり、これから来年3月の確定申告まで税理士法人(事務所)では超繁忙期になります。休日返上となりますが、体調管理をしっかりと行い、顧問先様のためにベストを尽くします。

 

さて、新型コロナウィルスの影響に伴い、「相続」のご相談が増えています。非常に残念なことではありますが、残されたご遺族に寄り添い最後までサポートしていきます。今回は、相続手続きの前に必要となる「準確定申告」について解説していきます。

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日まで1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

 

しかし、年の中途で死亡した人の場合、相続人包括受遺者を含む)が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税(被相続人住所地の所轄税務署)をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

 

なお、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、その申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

 

〈所得控除の適用〉

  • 医療費控除 ⇒ 死亡の日までに支払った医療費
  • 保険料控除 ⇒ 死亡の日までに支払った保険料(社会保険、生命保険など)
  • 配偶者控除、扶養控除 ⇒ 死亡の日の現況により判定(月割計算なし)

 

〈提出書類〉

  • 準確定申告書第一表第二表
  • 準確定申告書の付表(令和2年1月6日電子申告開始に伴い押印は不要)
  • 準確定申告の確認書(相続人代表に申告を委任する場合)
  • 準確定申告の委任状(相続人代表に還付金を一括受領させる場合)

 

ところで、所得税還付金を受け取るために準確定申告を行う場合には、相続開始から「5年以内」であれば申告できますので「4ヵ月以内」の縛りはありません。ただし、相続財産の遺産分割協議に影響しますので4ヵ月以内に申告を行いましょう。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

 

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