所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「医療費控除」について、実務上、少し悩む内容を解説していきます。少しセンシティブな内容ですが、ご容赦ください。
両親が入院加療中に死亡し、その死亡後に入院加療期間の医療費を請求された場合、通常、その医療費は、相続人が支払うのが一般的です。この場合、被相続人である両親の医療費控除の対象になるのか、または相続人の医療費控除の対象になるのか悩みます。
結論から言いますと、両親が治療等を受けた時の現況で両親と相続人が生計を一にしている場合、相続人の医療費控除の対象になります。
自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。
したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を両親が受けた時、相続人と両親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人の医療費控除の対象になります。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm