所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。今回は、「社会保険料控除」についてみていきます。
〈概要〉
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。控除の対象となる社会保険料は、国税庁ホームページに列挙されていますのでご確認ください。
〈控除額〉
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
〈注意点〉
納税者が扶養している配偶者の公的年金から介護保険料などが特別徴収されている場合、その配偶者の介護保険料などについては、あくまでも配偶者が負担したものになります。従って、納税者の社会保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001