FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

給与所得者の年末調整⑦

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。今回は、「地震保険料控除」についてみていきます。

 

〈概要〉

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

なお、平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とされますのでご注意ください。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

  

〈控除額〉

地震保険料)

  • 年間保険料5万円以下 ⇒ 支払保険料全額
  • 年間保険料5万円超  ⇒ 5万円

(旧長期損害保険料)

  • 年間保険料1万円以下 ⇒ 支払保険料全額
  • 年間保険料1万円超2万円以下 ⇒ 支払保険料×1/2+5千円
  • 年間保険料2万円超  ⇒ 1.5万円

 

なお、地震保険料と旧長期損害保険料の双方を支払っている場合には、それぞれで計算された控除額の合計額(最高5万円)になります。

  

 出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001

 

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