FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

住宅特定改修特別税額控除について③

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、「バリアフリー改修工事」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。今回で最終回です。(笑)

 

〈控除額計算〉

バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%に相当する金額 (補助金等の額を控除)

 

〈標準的な費用〉

バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(増改築等工事証明書において確認)

 

〈適用手続〉

  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
  • 増改築等工事証明書
  • 家屋の登記事項証明書
  • 介護保険の被保険者証の写し

 

なお、バリアフリー改修工事をした場合で、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用になりますのでご注意ください。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm

 

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