FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

課税標準額に対する消費税額の計算の特例②

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、課税標準額に対する消費税額の計算の特例」を解説していきます。一般の方には意味不明で面白くないと思いますが、税理士事務所にお勤めの方へご参考になれば幸です。(笑)

 

〈経過措置:対象者〉

  1. 総額表示義務の対象とならない取引事業者間取引等)経過措置1.
  2. 総額表示義務の対象となる取引」経過措置2.
  3. 総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合」経過措置2.
  4. 総額表示義務の対象となる取引で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合」経過措置3.

 

〈経過措置1.〉

総額表示義務の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)については、代金の決済に当たって、取引の相手方へ交付する領収書等で、その取引における「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)の合計額」と「その税抜価格の合計額に税率を乗じて1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額」を区分して明示している場合には、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。

 

経過措置1.は、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で「税抜価格」を前提とした代金決済を行う場合に適用することができます。「税込価格」を前提とした代金決済を行う事業者間取引等については、経過措置2.を適用することができます。

 

以上、次回は、経過措置2.について解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm

 

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